中小企業庁が平成20年10月31日から開始している「緊急保証制度」(中小企業者の資金繰りを支援するため、業況が悪化している業種を経済産業大臣が指定し、当該業種の中小企業者を対象に民間金融機関から融資を受ける際に信用保証協会が保証するもの。)は、これまでの数次にわたる指定業種の見直しの中で「医療業」はその対象となっておりませんでした。
今般、中小企業庁において、これまでの対象業種指定基準に加え、サービス業におけるコスト増加に対応した新基準を追加する等により、これまでの「緊急保証」を「景気対応緊急保証」に制度を改組・拡充したことに伴い、「医療業」が新たに指定され、病院、診療所、歯科診療所についても、本年2月15日より当該制度を利用することができることとなりましたので、お知らせいたします。
<制度の概要は以下のURLをご確認ください>
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2010/download/100205KS_Chirasi.pdf
なお、本制度の利用に際しての詳細は、信用保証協会窓口へお問い合わせいただきますようお願いいたします。